米労働省、PBMにリベートとスプレッド報酬の雇用主への開示を義務付ける最終規則

薬価・市場アクセス承認・規制・法務
  • 2027年7月から、大規模な自家保険の雇用主向け健康保険を扱うPBMは、製薬企業や薬局からの支払い(リベートやスプレッドを含む)を契約締結・更新時と半年ごとに開示する必要がある。雇用主は年1回監査できる。
  • 当局は10年間で220億ドルの削減を見込む。違反には罰則や契約無効のリスクがある。
  • PBM業界団体は、労働省に権限がないこと、2026年の歳出法による改革と重複することを主張している。
💡 ポイント 公開報道に基づく見解

メーカーへの影響は間接的だが現実的だ。雇用主がリベートの流れを見られるようになれば、定価が高くリベートも大きい構造から、ネット価格を軸にした契約への圧力が強まる。 権限を巡る訴訟は避けられず、遵守負担の重い中堅PBMが統合の対象になりやすい。

Labor Department finalizes sweeping PBM disclosure rule ↗